外国人労働者の採用・就労支援サービス

意欲的で、誠実な外国人材の採用をサポートします

  • 国内外から幅広く採用を支援します。外国人紹介の実績は約1,000人以上!
  • 国籍 ベトナム・フィリピン・ミャンマー・インドネシア *順次拡大!

様々な課題に対応しご安心いただける支援体制を提供します

  • サイショウは長年に渡る外国人労働者の雇用管理経験を有します。
  • 定着支援や労務管理、トラブル対応までサポートいたします。

サイショウの特定技能外国人採用サポート

  • 求人票作成
  • 外国人材の候補者の選抜
  • 面接アレンジ(現地、WEB、国内)
  • 入社準備、就労開始サポート

サイショウの登録支援サービス

  • 入国準備サポート
  • 在留資格、入管手続き代行
  • 就労開始後支援サポート
  • 更新手続きのサポート

特定技能とは

  • 深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる特定技能外国人を受け入れる制度です。
  • 特定技能ビザにより、これまで一部の例外を除いて外国人が働くことのできなかった「宿泊」「外食」などの分野で、外国人が働くことができるようになりました。

<特定技能1号の受入れ可能な業種>

介護、ビルクリーニング、外食業、農業、飲食料品製造業、漁業、建設、宿泊、造船・舶用工業、自動車整備、航空、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子 情報関連産業   <計14業種>

支援サービス

「特定技能」において外国人労働者を受け入れる際、受入れ企業は法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要となります。サイショウは登録支援機関(登録支援期間許可番号19登−001307)として、すべての支援業務を受託することが可能です。

書類申請・出入国サポート

外国人労働者を受け入れる際の在留資格申請や各種書類作成を行い、行政手続きを支援。

母国語での相談窓口

外国語を話せるスタッフによる外国人労働者の相談窓口を設置し、相談・苦情への対応を実施。

生活サポート

住居の手配、口座開設、各種ライフライン整備など外国人労働者の生活サポートを実施。

定期面談

定期的に面談をし、報告書を作成。

<作成及び届け出が必要な書類>

届出内容
随時届出
  • 特定技能雇用契約の変更,終了,新たな契約の締結に関する届出
  • 支援計画の変更に関する届出
  • 登録支援機関との支援委託契約の締結,変更,終了に関する届出
  • 特定技能外国人の受入れ困難時の届出
  • 出入国又は労働関係法令に関する不正行為等を知ったときの届出
定期届出
  • 特定技能外国人の受入れ状況に関する届出 (例:特定技能外国人の受入れ総数,氏名等の情報,活動日数,場所,業務内容等)
  • 支援計画の実施状況に関する届出 (例:相談内容及び対応結果等)※支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託した場合を除く
  • 特定技能外国人の活動状況に関する届出 (例:報酬の支払状況,離職者数,行方不明者数,受け入れに要した費用の額等)

<支援項目>

支援項目 支援内容
事前ガイダンス 労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について対面又はテレビ電話等で説明
出入国する際の送迎
  • 入国時に空港等と事業所又は住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
住居確保・生活に必要な契約支援
  • 連帯保証人になる、社宅を提供する等
  • 銀行口座等の開設、携帯電話やライフラインの契約等を案内・各手続の補助
生活オリエンテーション 日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
公的手続等への同行 必要に応じ住居地・社会保障・税などの手続の同行、書類作成の補助
日本語学習の機会の提供 日本語教室等の入学案内、日本語学習教材の情報提供等
相談・苦情への対応 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解できる言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等
日本人との交流促進 自治会等の地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内や、参加の補助等
転職支援(人員整理等の場合) 受入れ側の都合により雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続の情報の提供
定期的な面談・行政機関への通報 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報

よくある質問

Q1 特定技能と技能実習の違いなんですか?
これまでの国際貢献を目的とする技能実習制度から、法改正によって、日本国内の人手不足分野における人材育成・確保を目的とする育成就労制度に変わります。一方で特定技能は2019年から日本の人手不足問題を解消する手段として運用され、範囲も拡大されつつあるところです。
Q2 特定技能労働者を受け入れたことがないのですが・・・?
特定技能労働者の受け入れは、介護、食料品製造、外食業や農業などの14業種それぞれにおいて決められた業務内容に従事させる必要があります。どのような業務に活用されたいかをご相談ください。担当コンサルタントが貴社の導入をサポートいたします。
また、人選から面接、在留資格等採用決定までの採用支援と採用後の外国人就労支援までサポートいたします。受入経験がなくとも安心して経験豊かなサイショウにお任せください。
Q3 特定技能労働者を受け入れる条件はあるのですか?
労働法、社会保険及び租税に関する法令の法令順守や非自発的に離職がないこと、当該労働者の行方不明者を発生させていないことなどがあります。細かな条件がありますのでまずはお問合せ下さい。サイショウは有料職業紹介事業者であり登録支援機関として担当省庁の許可登録を有しております。守秘義務をもって誠実に貴社の問題解決に取り組みます。
Q4 日本語でのコミュニケーションはとれますか?
特定技能外国人は既に日本での就労経験がある者、あるいは日本語検定N4以上の能力を有しています。サイショウは日本語でのコミュニケーションがしやすい人材を紹介いたします。また、日本語能力向上のために、eラーニングでの動画講座や演習問題に取り組む、学習システムを提供しています。このシステムには高機能LMSシステム(学習管理システム)を実装しており、進捗状況を把握することも可能です。
Q6 登録支援機関による支援とは?
特定技能外国人を受入れる企業は、特定技能外国人への支援を実施する義務があります。これら支援業務については、登録支援機関であるサイショウに支援計画の全部又は一部を委託することができます。
サイショウは登録支援機関として以下を実施します。
1. 外国人への支援を適切に実施すること
2. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと
Q7 外国人の職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援とは?
衣食住に関して、また、就労に関して、母国とは全く異なる環境下での生活となります。それぞれの支援課題毎にきめ細やかに対応いたします。サイショウの支援体制は、永年の外国人雇用管理の実績から外国人の生活習慣や性格等を加味しながら経験価値を提供して参ります。
Q8  特定技能外国人への賃金はどのくらい?
規定により、同じ仕事に就く日本人と同等以上の賃金を支払うこととなっています。
Q9 ビザの手続きはどのようにすればよいですか?
サイショウでは、ビザや在留資格の取得を有資格者がサポートします。
Q10 費用はどのくらいになるのか?
サイショウの外国人材の職業紹介は成功報酬となります。採用に至った場合のみコストが発生します。また、登録支援機関として外国人就労支援業務をお任せいただく際は具体的な費用をご提示申し上げます。金額につきましては貴社の採用計画、採用人員、就労業務により個別具体的にご案内いたしますので、まずはご相談、求人の申込をよろしくお願いします。
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